酒類販売業免許には有効期間がなく、更新の手続きはありません。その代わりに、酒類販売管理者の選任と研修、毎年の販売数量の報告、帳簿の記帳など、免許を受けた後も守るべき義務が続きます。義務を怠ると、罰則や免許の取消しにつながることがあります。この記事では、免許取得後に必要な手続きを整理します。
酒類販売管理者の選任と届出
小売業免許を受けた販売場ごとに、酒類販売管理者を選任しなければなりません。酒類販売管理者は、お酒の販売に関する法令を守り、20歳未満の人への販売を防ぐなど、販売場の管理を担う役割です。選任したときや交代したときは、2週間以内に税務署へ届け出ます。
酒類販売管理研修の受講
酒類販売管理者は、選任した日から3か月以内に、酒類販売管理研修を受講する必要があります。その後も、前回の受講から3年を超えない期間ごとに、研修を受け直さなければなりません。研修は、業界団体などが定期的に開催しています。受講していない人を酒類販売管理者にしておくことはできないため、受講の時期を管理しておくことが大切です。
毎年の報告
| 手続き | 内容 | 時期 |
|---|---|---|
| 酒類の販売数量等報告書 | 前年度(4月から翌年3月)の品目ごとの販売数量と在庫数量 | 毎年4月末まで |
| 帳簿の記帳 | お酒の仕入れ・販売の数量や相手先などを記帳し、保存する | 日常的に |
販売数量等報告書は、販売の実績がなかった年も提出が必要です。帳簿の記帳がきちんとできていれば、報告書の作成も難しくありません。
変更があったときの手続き
| 変更の内容 | 必要な手続き |
|---|---|
| 会社の名称・所在地、役員の変更など | 異動申告書の提出 |
| 酒類販売管理者の選任・交代 | 2週間以内に選任(解任)届出 |
| 販売場の移転 | 事前に移転の許可を受ける |
| 扱う品目や販売方法を広げる | 免許の条件の緩和の申出や、新たな免許の申請 |
特に注意したいのが、販売場の移転です。移転先で販売を始める前に許可が必要で、移転してから届け出る方法では認められません。また、店頭販売だけの免許で全国向けの通販を始めたい場合など、販売方法を広げるときは、必要な手続きを事前に確認してください。
販売場での表示と年齢確認
販売場には、酒類販売管理者の氏名などを記載した標識を掲示する必要があります。また、お酒の陳列場所には「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています」といった表示をします。20歳未満と思われる人には年齢を確認し、販売しないことが法律で求められています。
まとめ
酒類販売業免許は更新のない免許ですが、酒類販売管理者の選任と3年ごとの研修、毎年4月末の販売数量等報告書、販売場の移転時の許可など、続けて守るべき義務があります。期限を管理する仕組みを作っておけば、うっかり忘れを防げます。
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