酒の販売には酒類販売業免許が必要です
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【酒類販売業免許申請サポートセンター】は、大阪市淀川区にある行政書士法人SUNが運営しています。
酒類の販売業を営もうとする場合、酒税法に基づき、販売場ごとにその所在地の所轄税務署で、酒類販売業免許を取得する必要があります。
また、酒類販売業免許は仕入先や販売先、販売方法、扱う酒類の品目によって免許が細分化されています。それぞれの免許に応じた要件をクリアしなければ免許は付与されず、酒類の販売が開始できません。
酒類販売業免許は販売先や販売方法、扱う酒類品目によって、取得される免許が異なります。また、人的、場所的、経営基礎などの各要件も満たさなければ免許を取得することもできません。
まして、初めて酒類販売を手掛けようとご自身で免許申請にチャレンジしたら大変は労力が必要となるはずです。
是非、この機会に酒類販売業を始めたい皆さまを当事務所に応援させてください。
このようなことでお困りではありませんか?
- 新規で酒類販売店を開業したい。
- 取引先の飲食店からお酒を扱ってほしいと頼まれた。
- お酒をインターネットで販売したい。
- 海外産ワインを輸入したい。日本酒や焼酎を海外に輸出したい。
- お酒の小売店に卸売りをしたい。
酒類販売業免許申請の手続きは、いろいろと免許要件を調べたり、申請書類を作成したり、かなりの手間と時間がかかります。
忙しい日常業務の合間にこの作業をすることはとても大変なことです。まして、開業準備を併行しながらではなおのことです。
しかも、酒類販売業免許を取得をしようと、事業所管轄の税務署に出向いても、詳しく相談できる担当者は常駐していません。個別具体的な質問や相談をしたい場合は、酒類指導官設置の税務署に出向き、所轄税務署を担当する指導官と打ち合わせをする必要があります。申請書等の記載方法や提出書類の確認などは直接に審査をする担当官に事前にしておけば、その後の審査をスムーズ進めることができます。
こういった面倒な書類作成や税務署への手続きを当事務所にお任せいただければ、手続きに関する様々な手間を省略することができますので、ご本人の申請の場合と比べて営業開始時期が格段に早くなることはもちろん、手続き進行中にも開業準備や経営戦略を練る時間を多く確保することができます。
当事務所のサポートは・・・
▶酒類販売業免許取得の申請のご相談、要件確認、申請書類一式の作成、添付書類の取寄せ、申請代行、補正対応というようにご依頼者様の最も楽なフルサポート制を採用しています。
▶報酬は、必要経費全て込みの料金(各種証明書取得・郵送料・交通費等込)ですので、依頼前に費用の総額が分かりやすいと好評を頂いております。
当事務所のサポート内容は・・・
- 免許交付申請書とその他の提出書類を作成します。
- 納税証明書、土地・建物の登記事項証明などの公的書類も取得収集します。(料金込)
- 酒類指導官との事前交渉や申請手続きをします。(依頼者の同行は不要です。)
- 依頼者は許可後「免許通知書」受領の時だけ税務署に行っていただきます。(もちろん同行させていただきます。)
業務対応地域
大阪府下全域、大阪市、吹田市、茨木市、摂津市、池田市、箕面市、高槻市、豊能郡などの北摂地域を中心に対応しています。もちろん、兵庫県、奈良県、京都府の事業主様からのご依頼も大歓迎です。
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