酒類販売業免許について

酒類を継続的に販売するためには、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の免許を受ける必要があります。

本店で酒類販売業免許を受けている場合でも、支店で酒類販売業を開始する場合は、新たに支店で酒類販売業免許を取得する必要があります。

なお、以下の場合には酒類販売業免許は不要です。

・酒類製造者が製造免許を受けた製造場において酒類の販売業を行う場合(当該製造場について酒税法第7条第1項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目)
・酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合

酒類販売業免許の種類

酒類の販売業免許は、酒類の販売先によって「小売り」と「卸売り」の2つに区分されています。

酒類小売業免許 消費者、料飲店営業者(酒場、料理店など酒類を専ら自己の営業場において、飲用に供する営業を行う者をいいます。)又は菓子等製造業者(酒類を菓子、パン、漬物等の製造用の原料として使用する営業者をいう。)に対し、酒類を継続的に小売りすることを認められる免許
酒類卸売業免許 酒類販売業者や酒類製造者に酒類を継続的に卸売することを認められる免許

主な酒類販売業免許

酒類小売業免許 一般酒類小売業免許 販売場において、原則としてすべての品目の酒類を小売りすることができる
通信販売小売業免許 2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、インターネット・カタログの送付等の方法により一定の酒類を小売りすることができる。
酒類卸売業免許 全酒類卸売業免許 原則として、すべての品目の酒類を卸売りすることができる免許
洋酒卸売業免許 果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒を卸売りすることができる免許
輸出入酒類卸売業免許 輸出される酒類、輸入される酒類又は輸出される酒類及び輸入される酒類を卸売りすることができる免許

 

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