酒類小売業者の義務

酒類小売業者(通信販売業者を含む)は販売場ごとに、酒類販売業務に従事する者のうちから酒類販売管理者を選任し、届け出て、酒類販売管理研修を受けさせる義務があります。

①酒類販売管理者選任義務

酒類小売業者は、小売業免許を受けた後、酒類の販売場ごとに、遅滞なく、酒類販売管理者を「1人」選任しなければなりません。
酒類販売管理者とは、販売場において酒類の販売業務に関する法令を遵守した業務が行われるように酒類小売業者に助言をし、酒類の販売業務に従事する従業員等に対し指導を行う者です。
酒類小売業者はこの助言を尊重し、酒類の販売に従事する従業員等はこの指導に従わなければなりません。
なお、酒類小売業者自身が酒類の販売業務に従事するときは、自ら酒類販売管理者になることができます。

②酒類販売管理者になれる者

(1) 次に該当しない者
・未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人
・酒税法第10条第1号、第2号又は第7号から第8号までの規定に該当する者
(2) 酒類小売業者に引き続き6ヶ月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者(酒類小売業者と生計を一にする親族及び雇用期間の定めのない者を含む)。
(3) 他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者。(同一人が複数の販売場の酒類販売管理者になることはできません)
なお、一つの免許に係る販売場であっても、「異なる階に酒類売場がある場合」「同一階の著しく離れた場所に酒類売場がある場合」「酒類売場の面積が著しく大きい場合」など酒類の適正な販売管理の確保が困難と認められる場合には、酒類売場ごとに酒類販売管理者に代わる方を「責任者」として指名し、配置する必要があります。。
また、酒類販売管理者は販売所に常駐する必要はありませんが、酒類販売管理者が休暇をとったり、用務で販売場を長時間(2~3時間以上)不在にするときは、酒類の販売業務に従事する者の中から酒類販売管理者に代わる者を責任者として指名し配置する必要があります。

③酒類販売管理者の選任の届出

酒類小売業者は酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは2週間以内にその旨を所轄税務署長を経由して財務大臣に届けでなければなりません。

④酒類販売管理研修の受講

酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任したときは、3ヶ月以内に、財務大臣が指定した団体が実施する「酒類販売管理研修」を受講させるよう努めなければなりません。
酒類販売管理研修の実施団体は各小売酒販組合などがありますので、最寄りの小売酒販組合にお問い合わせください。
酒類販売管理研修は免許を受ける前でも受講することは可能ですので、早めの受講を是非おすすめします。

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