洋酒卸売業免許

洋酒卸売業免許とは、 酒類販売業者や酒類製造場に対し、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒の10種類を卸売することができる免許です。

仕入れについては、国内の業者からでも自社で海外から輸入しても構いません。販売先も国内の業者でも海外の業者への輸出でも上記の酒類であれば可能です。

免許は実際に販売する見込みがあるお酒のみに対して付与されます。

洋酒卸売業免許の要件

洋酒卸売業免許の要件と必要書類は、一般酒類小売業免許と大きく変わりませんが、洋酒卸売業免許固有の要件があります。。

『申請者等(法人の場合、代表者または主な出資者)が以下のいずれかに該当していること』

  • 酒類免許を受けている製造業もしくは販売業の業務に、引き続き3年以上従事した者
  • 調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者
  • 上の2つの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上ある者
  • その他の業で経営経験があり、酒類販売管理研修受講などで酒類販売業を経営するに十分な知識や能力が備わっている者
  • 酒類業団体の役職員として、相当期間継続して勤務した者
  • 酒類の製造業もしくは販売業の経営者として直接業務に従事した者

『申請者等(法人の場合、代表者または主な出資者)が、以下に該当していること』

  • 申請する販売場における年間平均販売見込量が、以下の基準数量以上であること

申請する販売場が大都市に所在する場合   ⇒36kl
申請する販売場がその他の地域所在する場合 ⇒24kl

  • 月平均の販売見込数量、在庫数量、平均在庫日数、平均売上サイト、販売場の設備等を勘案して、洋酒の卸売に必要な資金を有していること
  • 販売見込数量から勘案して適当と認められる店舗、倉庫、器具及び運搬車等の販売施設、設備を有する者または有することが確実な者

 

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