店舗でお酒を販売したい、ネットショップで日本酒やワインを扱いたい、飲食店や小売店にお酒を卸したい。お酒を継続して販売するには、どの形であっても酒税法にもとづく酒類販売業免許が必要です。免許は販売の方法と相手によって細かく分かれており、取る免許を間違えると、やりたい販売ができません。この記事では、免許の種類と選び方を整理します。
免許が必要になるのはどんなとき?
酒類販売業免許は、お酒を継続して販売する場合に必要です。個人が不要になったお酒を一度だけ売るような場合は対象外ですが、事業として仕入れて売るなら、販売量や規模にかかわらず免許が必要になります。
飲食店がお店の中でお酒をグラスや瓶で提供するのは、飲食店営業の範囲なので酒類販売業免許はいりません。一方、飲食店が未開栓の瓶や缶を「持ち帰り用」として販売する場合は、酒類小売業免許が必要です。
免許の大きな分類
| 分類 | 販売の相手 | 主な免許 |
| 小売業免許 | 一般の消費者、飲食店 | 一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許 |
| 卸売業免許 | 酒類販売業者(小売店や卸売業者) | 全酒類卸売業免許、洋酒卸売業免許、輸出入酒類卸売業免許など |
ポイントは「誰に売るか」です。消費者や飲食店に売るなら小売業免許、ほかの酒屋や卸売業者に売るなら卸売業免許になります。小売業免許だけでは、ほかの販売業者にお酒を卸すことはできません。
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許
小売業免許の代表的な2つは、販売の方法で区別されます。
| 項目 | 一般酒類小売業免許 | 通信販売酒類小売業免許 |
| 販売の方法 | 店頭販売、配達、1つの都道府県内での通信販売 | 2つ以上の都道府県の消費者に向けたネット・カタログ販売 |
| 扱えるお酒 | 原則としてすべての品目 | 輸入酒、国産酒のうち一定規模未満の製造者のものなどに限られる |
| 向いている事業 | 酒屋、コンビニ、スーパー、飲食店の持ち帰り販売 | 地酒やクラフトビール、輸入ワインのネットショップ |
全国向けのネットショップを開くなら、通信販売酒類小売業免許が必要です。ただし、国産のお酒は、年間の出荷量が一定規模未満の製造者のものしか扱えません。大手メーカーのビールや日本酒を全国向けに通販することはできない点に注意してください。
卸売業免許の種類
卸売業免許は、扱うお酒の種類や販売の方法によって8種類に分かれています。代表的なのは次のものです。
- 全酒類卸売業免許:すべての品目を卸売できる。地域ごとに免許の数が決められ、抽選になることがある
- ビール卸売業免許:ビールを卸売できる。こちらも地域ごとに数が決められている
- 洋酒卸売業免許:ワイン、ウイスキー、リキュールなどを卸売できる
- 輸出入酒類卸売業免許:自社が輸入・輸出するお酒を卸売できる
輸入したワインを国内の酒屋や飲食店に販売したい場合は、輸出入酒類卸売業免許と、飲食店向けの一般酒類小売業免許をセットで取ることもあります。
免許の申請先と期間
申請先は、販売場(お酒を販売する場所)を管轄する税務署です。審査には標準で2か月程度かかり、免許が出るときには販売場ごとに登録免許税がかかります。開業日から逆算して、余裕を持って準備を始めましょう。
まとめ
酒類販売業免許は、「誰に」「どうやって」売るかで取る免許が決まります。店頭販売、全国向けの通販、卸売と、事業の形に合わせて必要な免許を組み合わせることが大切です。行政書士法人SUNでは、事業計画をうかがったうえで、必要な免許の選定から申請まで一貫してお手伝いしています。
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