お酒を販売している店舗や事務所では在庫を保管しきれなくなり
倉庫を新たに借りたいというお問合せがございました。

酒類の販売業免許を受けている販売場以外に
販売の目的で所持する酒類を貯蔵する場所を「蔵置所」といいます。

無届で倉庫にお酒を保管した場合、
酒類販売業の免許に影響を及ぼす可能性もございますので、必ず手続きが必要です。

 

どんな手続きが必要なのか解説したいと思います。

「蔵置所」を利用する販売場の所在地の所轄税務署長に、「酒類蔵置所設置報告書」により

所在地、名称、設置期間、蔵置する酒類の範囲等を報告しなければなりません。

なお、利用販売場等の所在地の所轄税務署長と蔵置所の所在地の所轄税務署長とが異なる場合には、

「酒類蔵置所設置報告書」は、利用販売場等の所在地の所轄税務署長あてとし、

利用販売場等の所在地の所轄税務署長又は蔵置所の所在地の所轄税務署長のいずれかに提出してください。

 

倉庫にも注意点があるのでご契約前にご確認ください。
● 独立性
他の商品と混在してもOKな場合もあるが、管理区分が明確であること
● 管理体制
在庫管理ができているか(帳簿など)
● 立入検査への対応
税務署が確認できる状態であること