初めて酒類販売免許を取ろうとすると・・・
飲食店にお酒を卸す(販売する)免許を・・・卸業の免許を取るんだと
勘違いされる方がいます。
飲食店に販売する、免許は一般酒類小売業免許なんですね。
この一般酒類小売業免許があれば、飲食店にも一般顧客にも販売できるようになります。
さて、しばらくして、業績も順調に推移し、お酒の通信販売業の免許も欲しくなりました。
通信販売業の免許も前に取った小売業と同じように、書類や証明書もセットして
申請しないといけないのでしょうか?
実は、ここで「条件緩和の申出」をすると、
前回より書類セットも楽な追加申請(申出ですが)ができます。
このように、免許の追加や扱うお酒の品目を追加する場合などに
「条件緩和」を使いましょうね。
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