お酒を販売している店舗や事務所では在庫を保管しきれなくなり
倉庫を新たに借りたいというお問合せがございました。

酒類の販売業免許を受けている販売場以外に
販売の目的で所持する酒類を貯蔵する場所を「蔵置所」といいます。

無届で倉庫にお酒を保管した場合、
酒類販売業の免許に影響を及ぼす可能性もございますので、必ず手続きが必要です。

 

どんな手続きが必要なのか解説したいと思います。

「蔵置所」を利用する販売場の所在地の所轄税務署長に、「酒類蔵置所設置報告書」により

所在地、名称、設置期間、蔵置する酒類の範囲等を報告しなければなりません。

なお、利用販売場等の所在地の所轄税務署長と蔵置所の所在地の所轄税務署長とが異なる場合には、

「酒類蔵置所設置報告書」は、利用販売場等の所在地の所轄税務署長あてとし、

利用販売場等の所在地の所轄税務署長又は蔵置所の所在地の所轄税務署長のいずれかに提出してください。

 

倉庫にも注意点があるのでご契約前にご確認ください。
● 独立性
他の商品と混在してもOKな場合もあるが、管理区分が明確であること
● 管理体制
在庫管理ができているか(帳簿など)
● 立入検査への対応
税務署が確認できる状態であること

 

など、曖昧な部分もありますので
確実に安心して進められるよう、事前にご相談ください。(温水)

 

お気軽にご相談ください

酒類販売業(一般小売・通信販売小売・輸出入卸売・条件緩和)に関して、ご不明なことやご相談がありましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

お電話での問合せ・相談

まずは「酒類販売業免許の件で」とお電話ください。
06-6152-9688

<受付時間 10時~18時>

※業務の都合上、電話に出られない場合があります。
留守番電話対応の場合は、お名前とご連絡先等のメッセージをお残しください。のちほど当方よりご連絡差し上げます。

メールでの問合せ・相談

365日・24時間、いつでも受付中です。
お問合せいただた内容については、原則24時間以内にご連絡させていただきます。

■お問合せ・ご相談項目(必須)(✔を入れてください)
一般酒類小売業通信販売酒類小売業輸出酒類卸売業免許輸入酒類卸売業顧問契約その他

■お名前/会社名 (必須)

■メールアドレス (必須)

■電話番号(必須)

■問合せ・相談内容(必須)