経営者、事業戦略をお考えの皆様が、事業再編を考えられるとき
「何かヌケ、モレはないか?」
ご不安を抱えられることも多いかと。
その中で、見落とし勝ちなのが、事業継続に不可欠な許認可対応。
ここでは、スーパーやドラッグストア、チェーン店に並べられている
お酒の販売について考えてみることにします。
お酒の販売には、酒税法の規定に基づき、販売場(お店)ごとに
「酒類販売業免許」を受ける必要があります。
では、
Q:事業再編、会社合併・分割、事業承継に伴って、その事業を継続することができるか?
A:No
酒類販売免許は、事業承継という概念がなく、引き続きそのお店で
お酒を販売しようとすると次のような手続きが必要となります。
① 承継店舗にて、「酒類販売業免許申請書」
② 既存店舗にて、「酒類販売業免許の取消申請書」
①、②を同時に店舗を所轄する税務署に提出する必要があります。
ご参考までに、上記手続は、所轄税務署での申請受付から、免許を受けるまで
2か月を要するとされています。
申請準備期間とあわせて、かなり余裕を持ったスケジュールと立てられるとよいでしょう。
もしも、期日までに時間が足りない、マンパワーが不足、労務管理上36協定と
にらめっこ。
そのような悩みを抱えておられる方は、ぜひご相談ください。(前田)
まずはお気軽にご相談ください
酒類販売業免許に関して、どんな事業を計画しているのか、申請要件、費用など、ご不明なことやご相談がありましたら、
お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

