通信販売小売業の事務所を転居したいというお客様の依頼を受け、「酒類販売場移転許可」の許可が下りました。

審査期間は通常2か月ですが、1か月ちょっとで許可が下りて良かったです。

 

酒類販売場を別の建物に移転したときの移転許可申請

酒類販売業免許は、免許交付時の建物から別の建物に移転する場合、事前に許可を得るために管轄税務署に対して移転許可申請をします。

ここでいう販売場とは、一般酒類小売業免許の店舗だけではなく、卸売業や通信販売酒類小売業の注文を受ける事務所も含まれます。

当然、移転許可が下りるまで酒類の販売はできません。審査の期間は2か月ほど掛かりますので、移転先が分かっている場合は、あらかじめ移転許可申請をする必要があります。

ちなみに、移転先が同じ建物内でしたら移転後の異動申告書を提出します。

 

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