輸入酒類卸売業免許

自己が輸入した酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。他社が輸入した酒類の卸売をすることはできません。

また自社が輸入したお酒であれば何でも販売できるわけではありません。免許申請時には仕入先の取引承諾書が必要となりますので、この仕入先が販売している種類のお酒に限られます。

輸出酒類卸売業免許

自己が輸出する酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。国内で他社に一回卸売した後に輸出することはできません。

輸出卸売販売できる酒類は、全酒類を輸出することは可能です。

ただし、実際に販売する見込みがあるお酒のみに対して免許は付与されます。仕入先が全酒類卸売免許を持っていて、すべてのお酒を仕入れることが可能でも実際に販売する予定のないお酒については免許は付与されません。ただし近年は「自己が輸出する酒類の卸売りに限る」というように、輸出卸ができるお酒の制限がない免許になるケースが増えています。

輸出入酒類卸売業免許

日本酒や焼酎などのお酒を海外に向けて卸売したり、海外からお酒を輸入して卸売をするには輸出入酒類卸売業免許が必要になります。

申請する場合には、輸出入しようとするお酒の区分(清酒・果実酒・ウィスキー・リキュールetc)を確定させ、免許は申請したお酒の区分に対して付与されます。

輸出入酒類卸売業免許の要件

輸出入酒類卸売業免許の要件と必要書類は、一般酒類小売業免許と大きく変わりませんが、輸出入酒類卸売業免許にしかない固有の要件がありますので、ご注意ください。

『申請者等(法人の場合、代表者または主な出資者)が外国人の場合』

  • 外国人登録法に規定する外国人登録証明書を有していること
  • 申請者が外国法人の場合、日本において支店の登記が完了していること

『申請者等(法人の場合、代表者または主な出資者)が以下のいずれかに該当していること』

  • 酒類免許を受けている製造業もしくは販売業の業務に、引き続き3年以上従事した者
  • 調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者
  • 上の2つの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上ある者
  • その他の業で経営経験があり、酒類販売管理研修受講などで酒類販売業を経営するに十分な知識や能力が備わっている者
  • 酒類業団体の役職員として、相当期間継続して勤務した者
  • 酒類の製造業もしくは販売業の経営者として直接業務に従事した者

『申請者等(法人の場合、代表者または主な出資者)が、以下に該当していること』

輸出の場合

  • 契約等によって酒類を輸出することが確実と認められること
  • 輸出酒類卸売業を経営するのに十分と認められる所要資金を有していること

輸入の場合

  • 契約等によって酒類を輸入することが確実と認められること