酒類販売業免許の品目と定義
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日本酒、焼酎、ワイン、ビール、ウィスキーという一般的な名称の他に酒税法で決められた、使用原料や成分、製造方法などにより品目が定められています。
清酒 |
- 米、米こうじ、水を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの)
- 米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの)
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合成清酒 |
- アルコール、しょうちゅう又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類で清酒に類似するもの(アルコール分が16度未満でエキス分が5度以上等のもの)
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連続式蒸溜焼酎 |
- アルコール含有物を連続式蒸溜機により蒸溜したもの(アルコール分が36度未満のもの)
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単式蒸溜焼酎 |
- アルコール含有物を連続式蒸溜機以外の蒸溜機により蒸溜したもの(アルコール分が45度以下のもの)
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みりん |
- 米、米こうじにしょうちゅう又はアルコール、その他政令で定める物品を加えてこしたもの(アルコール分が15度未満でエキス分が40度以上等のもの)
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ビール |
- 麦芽、ホップ、水を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
- 麦芽、ホップ、水及び麦その他政令で定める物品を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
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果実酒 |
- 果実を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
- 果実に糖類を加えて発酵させたもの(アルコール分が15度未満のもの)
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甘味果実酒 |
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ウイスキー |
- 発芽させた穀類、水を原料として糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸溜したもの
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ブランデー |
- 果実、水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸溜したもの
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原料用アルコール |
- アルコール含有物を蒸溜したもの(アルコール分が45度を超えるもの)
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発泡酒 |
- 麦芽又は麦を原料の一部とした発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のもの)
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その他の醸造酒 |
- 穀類、糖類等を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満でエキス分が2度以上等のもの)
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スピリッツ |
- 上記のいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの
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リキュール |
- 酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの
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粉末酒 |
- 溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの
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雑酒 |
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