条件緩和申出が必要なケース
「指定されている品目以外の酒類を販売したい」、「輸入だけでなく輸出もしたい」など現在付与されている免許の条件を広げるためには、事後の申告ではなく「酒類販売業免許の条件緩和の申出」をすることができます。
申出手続きですので、審査を経て通知があってから販売営業ができます。新規免許交付申請との違いは、決算については問われないことです。
例えば、直近の決算で債務超過になっていても、そのことは問われません。しかし、納税証明書提出が求められる場合は国税・地方税の滞納があると申出は認められません。
条件緩和申出の例
・一般酒類小売業免許に通信販売を追加する
・通信販売酒類小売業免許に店頭販売(一般酒類小売業免許)を追加する
・通信販売酒類小売業免許に国産酒類の品目追加や輸入酒を追加する
・輸入酒類卸売業免許や洋酒卸売業免許に一般酒類小売業免許を追加する など
条件緩和申出サービス料金
サポート業務 | 報酬額(税込み) |
---|---|
酒類販売業免許の条件緩和申請 | 55,000円~ |
※ケースにより別途、登録免許税が必要な場合があります。
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