初めて酒類販売免許を取ろうとすると・・・

飲食店にお酒を卸す(販売する)免許を・・・卸業の免許を取るんだと

勘違いされる方がいます。

 

飲食店に販売する、免許は一般酒類小売業免許なんですね。

この一般酒類小売業免許があれば、飲食店にも一般顧客にも販売できるようになります。

 

さて、しばらくして、業績も順調に推移し、お酒の通信販売業の免許も欲しくなりました。

通信販売業の免許も前に取った小売業と同じように、書類や証明書もセットして

申請しないといけないのでしょうか?

 

実は、ここで「条件緩和の申出」をすると、

前回より書類セットも楽な追加申請(申出ですが)ができます。

 

このように、免許の追加や扱うお酒の品目を追加する場合などに

「条件緩和」を使いましょうね。

 

 

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