通信販売酒類小売業免許

通信酒類小売業を始めるには、通信販売酒類小売業免許を申請しなければなりません。

通信販売とは、「2都道府県以上の広範な地域の消費者に対して、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により、売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って酒類の販売」を行うことです(これらについては、カタログ販売であれば当該カタログを、ホームページであれば当該ホームページの内容を印刷して審査を受ける必要があります)。

通信販売酒類小売業免許では、店頭で直接注文を受けての販売はできませんので、店頭での販売もある場合は、一般酒類小売業免許の取得も必要です。また、ネット等で注文を受けて、店等での引き渡しという事もできませんので、配達により商品の引渡しをしなければなりません。

酒類販売業免許は場所を指定して免許されますので、事業を行なう事務所が必要です。
ご自宅での免許取得も可能ですが、使用目的が「居住用」の場合は、所有者からの承諾書が必要となります。

※通信販売により販売できる酒類の範囲

通信販売酒類小売業免許で販売できる範囲については、輸入酒類については制限がありませんが、国産酒類については次の酒類に限ります。

①国産酒類

カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の種類及び品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。この場合、酒造業者からその証明を添付することになります。

つまり国産の大手メーカーが製造した酒類は通信販売をすることができません。

②輸入酒類

通信販売酒類小売業免許の要件

通信販売酒類小売業免許は、一般酒類小売業免許を取得する要件とほぼ同様ですが、以下の点で異なります。

(1)通信販売で使用するカタログ(インターネットであればトップページやお酒の紹介画面・購入画面、宅配等の配送方法の表示、代金の決済方法等の表示、特定商取引法の表示、未成年者の飲酒防止の表示、免許の販売場の表示など)や申込書・納品書等を添付します。
(2)酒類の範囲に関する(通信販売の対象となる種類である)酒造業者の証明書、酒類についての説明書を添付します。

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