一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許は、販売場において、消費者、酒場、飲食店などの酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則としてすべての品目の酒類を販売することができる酒類販売業免許です。

ただし、他の酒類販売業者に対しての酒類販売はできません。また、酒類を仕入れる際は、酒類販売卸業免許を持った業者や酒類製造者から仕入れる必要があります。

一般的にコンビニやスーパー等の店頭販売をする場合に取得されることが多いですが、必ずしも店舗で酒類を陳列して販売することは必要はありません。例えば飲食店向けの業務用卸売をしている会社が取得する免許は一般酒類小売業免許で、事務所で注文を受けて、倉庫から飲食店へ配達する方法により販売されます。

また、原則「通信販売を除く小売に限る」といった販売方法での免許となりますが、販売場と同一の都道府県内の消費者のみを対象とする通信販売をすることはできます。

2都道府県以上の消費者を対象とする通信販売を行うには、通信販売酒類小売業免許が必要になりますのでご注意ください。

すでに一般酒類小売業免許を受けた販売場で、新たに通信販売を行おうとする場合には、新たな免許申請を行う必要はありません。

「酒類販売業免許の条件緩和申請書」により、販売場を管轄する税務署に条件緩和の申請手続きを行うことで通信販売が可能となります。

一般酒類小売業免許の審査

審査に必要な日数(標準処理期間)は、原則として申請のあった日の翌日から2か月以内とされていますが、申請書類の添付漏れや参考書類の追加又は申請書類の補正があった場合、その追加資料等の提出があるまでの期間の日数は標準処理期間に含まれません。

一般酒類小売業免許の申請手数料

審査結果により、免許が付与される場合「酒類販売業免許に伴う登録免許税の納付通知書」により、税務署や金融機関等で納付します。

登録免許税の額は、1つの販売場につき3万円です。